2009-11

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商売人の考え方

今日、お客様のお店に食事に行きます。

この間、飲食業の社長様とお会いしていて設備をリースにするか、購入にするかの話となりました。実は、お金があるなら断然購入が得となるはずです。どうしてもリースは金利分高くつくこととなります。しかし、社長はおっしゃいます「このリース屋さんは、お店の近くにあり、お店を使っていただく機会がある。」とのこと、またリースを組む際にも「その分、お店にきてね!」とのお願いもできているのです。

お金の使い方を考えさせられる会話です。ビール会社の方々も自分の会社のビールのないお店には行きません。私どもの会計事務所でも新年会や忘年会は、飲食業をされているお客様のお店を使わせていただくようにしておりますが、改めて商売人の感覚に触れました。

でも、大切なのは「その分、お店にきてね!」の一言が言えるか否かではないでしょうか。今日、行くお店の社長にも「また、事務所でつかってね!」と言われたのがきっかけです。「税務にお困りの方がいらっしゃったら、ご紹介ください。」(この一言が大切です。)

西宮の税理士:長沼隆弘

テーマ:会計・税務 / 税理士 - ジャンル:ビジネス

有限会社の価値

会社法が施行され、有限会社が設立できなくなってからかなり時間がたちました。

当初は有限会社が「古い企業であることの証明になるのでは」と有限会社に価値の出てくることを期待しておりましたが、今の段階ではやはり株式会社との差が世間一般に存在してしまっているようです。特に国、県、市、大手企業と取引があるお客様において、業者の一覧を作成された際に・・・。

いまだ「有限会社=家族企業」という捉え方が存在しているように感じます。

やはり、名前は大切です。先日、お客様の大阪事務所で一般の社員の方を大阪事務所の「所長」と肩書きをつけたところ、急に社員へのめんどうみが良くなり、業績を今まで以上に気にしていただけるようになったそうです。当然、役職手当も必要となってきますが。

話は戻りますが、有限会社に対する世間の捉え方を見ていると株式会社への移行を考える必要があると実感せざるを得ないのではないでしょうか。

西宮の税理士:長沼 隆弘

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商売と会計について

今回もある経営者の方と話をしていて感じ、自分でも考えていることを書かせていただきます。

毎月、お客様に損益計算書と貸借対照表をご説明します。会計の利益が出ている、出ていないにかかわらず、経営者のイメージと出てくる数字は違います。税理士でありながら思うのですが「すぐに税理士は、借入返済は経費ではありません。」とか言います。厳密には経費ではありませんが、経営者からするとやはり経費です。

会計の頭からは少し離れないとわかりにくいかもしれませんが、売上があがり、経費を支払い、借入の返済をして、なおかつ「お金が残るか」です。ここで残れば利益が出ていると感じます。これが経営をしている側の実感ではないでしょうか。

私も税理士ですから損益計算書も貸借対照表もわかった上で思います。厳密には、決算を切り決算書をつくれば会計上の利益がでます。よく「今、商売をやめればこれだけのものが残りますよ」とかも言います。実感と数字は必ずしもリンクしません。決算の報告の際には、客観的に会社の数字を見て実感を横に置きながら見てもらう必要がありますが、説明する側も経営をする側の実感も理解しながら説明をする必要があります。

西宮の税理士:長沼 隆弘

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金融機関の動き

不動産業の方々とお話をしていると「不動産業というのは情報産業だなぁ〜」と改めて感じます。

ところで「りそな銀行」から支店長というポジションがなくなってきています。支店ごとに部長が二人置かれているようですが、非常にお付合いがしにくくなるのではと懸念しております。

税理士としての職業柄、各銀行さんのところに情報を集めに行ったり、私どものお客様を紹介に行ったりするのですが、誰がその地域の情報を一番持っているのかが、わかりつらくなる部分があるように感じます。

融資枠についても、各銀行にそれぞれの色が出ているように思います。この間もブログの中で書きましたが、いろいろな金融機関と付き合っておかなければいけません。急な資金需要にも一度も取引のないお客様では、銀行さんも出したくてもなかなか出せるものではありませんので・・・。

西宮の税理士:長沼 隆弘

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リース取引について

リース資産について平成20年4月1日以降のリース取引から売買取引があったものとして法人税や所得税の取り扱いをします。消費税についても同様に資産の引渡し時に売買取引があったものとして取り扱われます。

会計処理としては「リース取引に関する会計基準」は改正されますが、中小企業のお客様は「中小企業の会計に関する指針」により従来どおり資産に計上せず、リース料を経費処理する方法が可能ですが、この場合にも消費税では購入時の仕入れ税額控除の対象となり、その後のリース料支払い時には仕入れ税額控除からはずす必要があるため、注意が必要です。

上記の消費税でのミスを防ぐためには、原則どおり契約時に資産計上する方法をおすすめしますが、この場合には資産が増加する分、自己資本比率や総資本利益率などの数字に影響をあたえますので、運送業などのリース資産の多い業種によっては注意が必要です。

西宮の税理士:長沼 隆弘

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