2008-08

相続税法と民法

今日は税理士会西宮支部の「相続法と相続税務・・・知らないではすまされない税理士業務と民法」という研修に行ってきました。

立命館大学の教授による研修でしたが、遺言の限界や遺留分についてのいろいろな問題を判例を交えてお話いただきました。

公正証書遺言は年間7万件作成されているようですが、公正証書遺言を作成すれば安心というものではありません。公正証書遺言を作成した後で自筆遺言が作成されれば、直近の遺言がいきてくる訳です。お客様とお話をさせていただいている際にもこの部分の勘違いはありえる話です。

また、遺言の要件を満たしていないケースにおいても、死因贈与契約にはなった判例など、何事も少ない知識で断定せず調べることの必要性を再び感じた次第です。

税理士:長沼 隆弘

テーマ:会計・税務 / 税理士 - ジャンル:ビジネス

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