2008-04

リース取引について

リース資産について平成20年4月1日以降のリース取引から売買取引があったものとして法人税や所得税の取り扱いをします。消費税についても同様に資産の引渡し時に売買取引があったものとして取り扱われます。

会計処理としては「リース取引に関する会計基準」は改正されますが、中小企業のお客様は「中小企業の会計に関する指針」により従来どおり資産に計上せず、リース料を経費処理する方法が可能ですが、この場合にも消費税では購入時の仕入れ税額控除の対象となり、その後のリース料支払い時には仕入れ税額控除からはずす必要があるため、注意が必要です。

上記の消費税でのミスを防ぐためには、原則どおり契約時に資産計上する方法をおすすめしますが、この場合には資産が増加する分、自己資本比率や総資本利益率などの数字に影響をあたえますので、運送業などのリース資産の多い業種によっては注意が必要です。

西宮の税理士:長沼 隆弘

テーマ:会計・税務 / 税理士 - ジャンル:ビジネス

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