2008-05

収益物件の売却価値と利回り

不動産管理会社について書きます。

不動産管理会社の所有物件の「利回り」を念頭において考えておく必要性を感じます。
建物は法人、土地は個人という形も多いのですが、経営においてはやはり全体での利回りであったり、売却時価であったり、残債であったり、すべてを総合的に勘案して判断していく必要があります。その部分では、法人所有・個人所有という壁は取り払うべきで、やはり全体でものを見なくてはなりません。

しかし、なぜか不動産管理会社を設立し節税を行っていると毎年の決算における節税は考えるのですが、「自社物件の価値」についての判断が抜けてしまいます。

今一度、自社物件の時価(せめて路線価)を把握し、贈与やなんやと考える材料は持っておきたいと考えます。

西宮の税理士:長沼 隆弘

テーマ:会計・税務 / 税理士 - ジャンル:ビジネス

節税

経営資源として、人・モノ・金・情報の四要素が言われます。

節税も同じように、人・モノ・金・時間の四要素があります。詳細は語れませんが、物事を考える際には、やはり多方面からの視点、多角的にみて判断する必要があるのは確かです。また、陥ってしまいやすいのは、節税を考えすぎることです。利益を残すのが本来の目的であり、節税を目的にするあまり、本末転倒なことになってしまっておられる場合があります。

目的を見失わずに正しい節税を心がけるべきです。

西宮の税理士:長沼 隆弘

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商売人の考え方

今日、お客様のお店に食事に行きます。

この間、飲食業の社長様とお会いしていて設備をリースにするか、購入にするかの話となりました。実は、お金があるなら断然購入が得となるはずです。どうしてもリースは金利分高くつくこととなります。しかし、社長はおっしゃいます「このリース屋さんは、お店の近くにあり、お店を使っていただく機会がある。」とのこと、またリースを組む際にも「その分、お店にきてね!」とのお願いもできているのです。

お金の使い方を考えさせられる会話です。ビール会社の方々も自分の会社のビールのないお店には行きません。私どもの会計事務所でも新年会や忘年会は、飲食業をされているお客様のお店を使わせていただくようにしておりますが、改めて商売人の感覚に触れました。

でも、大切なのは「その分、お店にきてね!」の一言が言えるか否かではないでしょうか。今日、行くお店の社長にも「また、事務所でつかってね!」と言われたのがきっかけです。「税務にお困りの方がいらっしゃったら、ご紹介ください。」(この一言が大切です。)

西宮の税理士:長沼隆弘

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有限会社の価値

会社法が施行され、有限会社が設立できなくなってからかなり時間がたちました。

当初は有限会社が「古い企業であることの証明になるのでは」と有限会社に価値の出てくることを期待しておりましたが、今の段階ではやはり株式会社との差が世間一般に存在してしまっているようです。特に国、県、市、大手企業と取引があるお客様において、業者の一覧を作成された際に・・・。

いまだ「有限会社=家族企業」という捉え方が存在しているように感じます。

やはり、名前は大切です。先日、お客様の大阪事務所で一般の社員の方を大阪事務所の「所長」と肩書きをつけたところ、急に社員へのめんどうみが良くなり、業績を今まで以上に気にしていただけるようになったそうです。当然、役職手当も必要となってきますが。

話は戻りますが、有限会社に対する世間の捉え方を見ていると株式会社への移行を考える必要があると実感せざるを得ないのではないでしょうか。

西宮の税理士:長沼 隆弘

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商売と会計について

今回もある経営者の方と話をしていて感じ、自分でも考えていることを書かせていただきます。

毎月、お客様に損益計算書と貸借対照表をご説明します。会計の利益が出ている、出ていないにかかわらず、経営者のイメージと出てくる数字は違います。税理士でありながら思うのですが「すぐに税理士は、借入返済は経費ではありません。」とか言います。厳密には経費ではありませんが、経営者からするとやはり経費です。

会計の頭からは少し離れないとわかりにくいかもしれませんが、売上があがり、経費を支払い、借入の返済をして、なおかつ「お金が残るか」です。ここで残れば利益が出ていると感じます。これが経営をしている側の実感ではないでしょうか。

私も税理士ですから損益計算書も貸借対照表もわかった上で思います。厳密には、決算を切り決算書をつくれば会計上の利益がでます。よく「今、商売をやめればこれだけのものが残りますよ」とかも言います。実感と数字は必ずしもリンクしません。決算の報告の際には、客観的に会社の数字を見て実感を横に置きながら見てもらう必要がありますが、説明する側も経営をする側の実感も理解しながら説明をする必要があります。

西宮の税理士:長沼 隆弘

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